10.21%(100万円を超える部分は20.42%)
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ここでは源泉徴収税を徴収する立場から説明します。フリーランスの方など徴収される側の方は置き換えてお読み下さい。
支払い金額に10.21%を掛け、1円未満の端数を切り捨てます。 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に発生する報酬に対する所得税とは別に復興特別所得税を徴収する必要があります。
源泉徴収の計算は100万円以下とそれ以上で税額が異なります。
支払金額 | 税額 |
---|---|
100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
100万円超 | (支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
つまり100万円までは10.21%がかかり、100万円を超える分には20.42%がかかるという意味となります。
本体価格、税額に端数(小数点以下の数字)がでた場合は、計算結果に対して四捨五入しています。
源泉徴収額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てで計算しています。
発行する請求書について、報酬の中に消費税が含まれている場合、原則として消費税を含めた額を源泉徴収の対象となります。 ただし、請求書内に、報酬の額と消費税が明確に区分されている場合、報酬の額に対してのみ源泉徴収の対象として差し支えないということが、国税庁のホームページに記載されています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
実際に自分の仕事が源泉徴収の対象かどうかは、国税庁のホームページに例示されているので、確認してみると良いでしょう。 最近多いWEB関連でいうと、記事作成やWEBサイト、ロゴのデザインなどは対象となっています。ただし、WEBサイトの制作などに関しては対象外とされているようです。
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